自己破産とは

自己破産とは、支払いができない(支払い不能)、または、持っている財産よりも債務の方が多い(債務超過)状態の人が自ら裁判所に申請して、有している財産を手放し、それ以上の債務については支払い義務の免除(免責)を申し立てることを言います。

有している財産については全て手放すわけではなく、例えば、現金等については (他の財産と合わせて) 99万円まで保有できるという一定の枠があります。

ですが、それ以外の財産については破産管財人により処分されます。

とはいえ、通常は、自己破産を考えるような人は、そんなに財産を有しておらず、むしろ、高額の支払えない借金だけがあるという場合がほとんどです。

そうしますと、自己破産の申請により、裁判所から免責(借金の支払い義務の免除)を受けられるというのは代えがたい救済になります。

自己破産できない理由~免責不許可事由

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、たとえ自己破産の申請があっても、一定の行為をしてしまったために免責(債務の返済義務を免除すること)を裁判所から不許可にされてしまう事由(理由)をいいます。

よく問題になる免責不許可事由にあたる行為というのは、以下の通りです。

・浪費(過度なショッピングやゲーム課金等)

・賭博(パチンコ・競馬・競艇・競輪・宝くじ・ロト)

・換金行為(ショッピング枠の現金化行為)

・不正な財産の名義移転(破産直前に預金・保険・車・家の名義を変更)

裁量免責とは

原則としては、上記に述べたような行為があれば、免責は許可されません。

破産手続きをした意味がありません。

ただし、正確に言えば、破産できないではなく、破産したけれども免責が得られないということです。

ところが、免責不許可事由があったとしても、裁判官が裁量により例外的な救済として、免責を許可してくれる制度があります。

それが、裁量免責です。

裁量」と言われても、裁判官が気まぐれれに免責を与えたり、与えなかったりするわけではありません。

そこには、自ずと裁量で考慮する要素はある程度決まったものがあります。

・反省しているか

・免責不許可事由に該当する行為をした経緯

・免責不許可事由に該当する行為をした時期

・免責不許可事由に該当する行為の財産的結果

・現在の生活状況

・財産的回復(要するに、お金を破産管財人に支払う)

等々が主なものですが、他にも事案に応じて、いろいろ裁量免責を得るために留意すべきポイントがあります。

自己破産できない理由~非免責債権

税金・健康保険・年金

税金や健康保険そして国民年金等は、非免責債権といって、たとえ自己破産をしたとしても、免責されないのです。

したがって、これらが借金の全てであるという場合には、自己破産手続きをしても意味がありません。

ちなみに、とはいえ返済が一括で出来ないからと言って、放置しておくと、とんでもない率の延滞金を課されたり、差押え(滞納処分)をされたりしますので、現状を説明したうえで、分割払いの協議の申し入れをしないといけません。

養育費・婚姻費用

こららの養育費・婚姻費用も非免責債権になります。

ちなみに、離婚や不貞の慰謝料についても免責されないとの意見を言っている方がいるようですが、通常は免責の対象となります。

ですので、こちらも支払いが出来ないからと言って、放置しておくと、裁判所からの履行勧告が来たり、強制執行等の差押え(調停ないし公証役場で決めた場合)をされたりしますので、現状を説明したうえで、減額等を申し入れるか、減額の調停を起こさなければいけません。

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