【ご相談内容】個人再生手続きとは?を分かりやすく
ネットショッピングでちょっと使いすぎてしまいまして、リボ払いにしても支払いが追い付かなくて困っていたところ、インターネットで、
「借金にお困りの方」
「破産はしたくない方」
と題して、
「相談したら、大幅に借金が減額される」
とか、
「お小遣いまでもらえちゃう」
などとあったため、早速、相談しました。
ところが、お小遣いはおろか、借金も全く減額などされず、どうしたらよいですか?
と聞いたところ、
「今ある借金をせいぜい5年払いの分割ににするぐらいしかできません。」
それをすると、大体、1つのクレジットカードについて5万円程度手数料がかかります、と言われて、しかも5年の支払いにすると、かえって今のリボ払いよりも高くなるのです。
そのうえで、
「1つのクレジットカードについて5万円程度手数料がかかります」
では、余計に無理です。
そのことも言いました。
ですが、
「ほかに、破産とか個人再生というがありますが、現在、当事務所は手続き開始をお待ちのお客様で一杯です。」
と言われて、体よく断られてしまいました。
態度も、最初の相談の人と違い、ものすごく冷たい態度でした。
これは、なんだったのでしょうか?
もともと、そこに相談したのも、お小遣いが欲しいという事よりも、破産したくないからでした。
なので、個人再生というのが気になりましたが、内容もあまり説明してもらえず、個人再生で借金が減額できるという意味が全く分かりません。
どういうことなのでしょうか?
どこに相談にいけばいいのでしょうか?
【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~
個人再生は裁判所に申し立てるもの
個人再生というのは、裁判手続きです。
裁判所に対して、私は個人再生という手続をしたいので、手続きを開始してください、と申請するのです。
申請した後は、そもそも、この人は個人再生の手続を進められる条件を備えているのかを審査して、条件を備えていれば、個人再生手続きの開始決定が裁判所から認められます。
開始した後は、
「手続き開始の時点でどのくらいの財産をもっているのですか?」
という質問について回答したり、
債権者に対して裁判所から通知がされるのですが、
「債権者はあなたに対してこれぐらいの債権を持っている(貸し付けている)って言ってますけど、それで間違いないですか?」
と確認されたり、
裁判所に対して、
「借金をこれぐらい減額してもらって、残りの借金をこれぐらいの期間で毎月いくら払います」
という内容の計画を出したり、
債権者に対して、裁判所から、
「個人再生を申し立てている人がこんな計画を出していますけど、債権者の方々の意見はどうですか?」
と聞いたり、
債権者の意見を踏まえて、裁判所が本当にこの返済計画で返済できるのか?という点を踏まえて、
「それではあなたのこの返済計画を認めます」
という決定をもらったりします。
ですので、個人再生による借金の減額というのは、要するに、裁判所の手続で借金を減額してもらうことなのです。
過払い金専門事務所の対応
ちなみに、あなたが相談に行ったところは、いわゆる過払い金といって、利息を支払いすぎた人が、その払い過ぎ分を取り戻すための仕事しかしない事務所なのでしょう。
特に、個人再生はとても手間がかかる手続きなので、やりたくなかったのだと思います。
なので、あなたが過払い金の請求をすることができない、つまり、請求できる過払い金がないと分かり、その事務所としてはがっかりして、つい態度がぞんざいになったのでしょう。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、個人再生による借金の減額の意味につき、ご説明いたしました。~