代襲相続とは

民法上の「代襲相続」とは、本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合に、その子が代わって相続人になる形態の相続のことをいいます。
が認められています。
A 祖父
B 父 (Aより前に死亡)
C 子
がいるとして、 「A祖父」が亡くなった場合には、本来であれば、その子である 「B父」 が 「A祖父」 の相続人になるはずです。
ですが、「A祖父」 が亡くなった時点で、 すでに 「B父」がいないために、その 「B父」 の相続権が宙に浮いてしまいます。
「先に亡くなってしまったものは仕方がない」
として、もともと 「B父」 がいなかったものとして扱うというのも一つのやり方ですが、我が国の民法では、その宙に浮いてしまった 「B父」 の相続権を 「B父」の子が相続できるという代襲(だいしゅう)相続制度をとっております。
代襲相続と兄弟姉妹間相続の関係
A 長男
B 次男 (Aより前に死亡)
C(次男の)子
代襲相続は、兄弟姉妹間相続の場合にも生じます。
例えば、A長男が終生を通して見込んで独身であったとして、唯一の相続人になり得た人としてそのB次男がいたとします。
(※ ちなみに相続権は、子⇒親⇒兄弟姉妹の順番に回ってきます)
ただし、そのB次男がすでに亡くなっているとします。
そうしますと、その子供であるCが、父であるB次男の相続権を代襲相続するのです。
再代襲相続とは
再代襲相続とは、相続権を再度、代襲相続することをいいます。
A 祖父
B 父 (Aより前に死亡)
C 子 (Aより前に死亡)
D 孫
代襲相続が理解できれば大体お分かりいただけると思いますが、要するに、「 A祖父 」が亡くなった時点において、本来の相続人資格を有する「B父」の相続権を代襲相続する「C子」の相続権を再度、代襲相続するので、再代襲相続ということになります。
再代襲相続と兄弟姉妹間相続の関係
そうしますと、下記の例の場合、
A 長男
B 次男 (Aより前に死亡)
C(次男の)子 (Aより前に死亡)
D(次男の)孫
この場合には、 「A長男」が亡くなった際に、代襲相続するはずであった「C(次男の)子」の相続権を「 D(次男の)孫 」が再代襲相続するように思えます。
しかし、この兄弟姉妹間相続の場合には、代襲相続は一度限りで再代襲相続はないという決まりになっております。
つまり、再代襲相続が認められるのは、「直系血族」すなわち、被相続人の孫、ひ孫である場合であって、兄弟姉妹のような「傍系血族」の場合には、代襲相続までしか認められないのです。
例えば、兄弟姉妹の誰かが亡くなって、その相続については、その兄弟姉妹の孫より下の血族は相続には介入してくることがありません。
世代を超えた相続人間での遺産分割は揉める
もともと、代襲相続が問題になる場合には、世代を超えた相続人間での遺産分割協議になるので、叔父さんと甥っ子が遺産について話し合うような局面では、上の世代の人々は、若い世代の遺産分割への介入にあまりいい感情を持ちません。
ですが、代襲相続までは認められているので、
甥っ子・姪っ子が、
「私たちの取り分はどうなるの?」
「早く遺産分割してしまおうよ」
「おばあちゃんの家は売っちゃって現金にしちゃいません?」
などと言い出すと、つい誰かが
「若いもんは口出すな!」
「ちょっと、不躾な話しないで!」
となってしまいます。
逆もあります。
甥っ子、姪っ子が控えめなのを良いことに、
「我々が墓守をして実家を守るから、君らには、判子代だけをあげよう」
「こっちで遺産分割協議をしておいたから、この遺産分割協議書にサインして」
と有無を言わせない場合もあります。
そうしますと、
「若いからってバカにされた」
と逆に、非常に腹立たしい思いを抱いてしまいます。
若い世代は上の世代に敬意を、上の世代は若い世代に寛容を、もって遺産分割協議をするのが理想ではありますが、なかなかうまくいかないのが常です。
代襲原因とは?
兄弟姉妹間の家族ぐるみの交流がある場合はよいですが、普段は、交流もなく縁遠い場合もあります。
ですが、代襲相続権があるため、慎重に相続権を有する者について調査した方がよいでしょう。
なお、本来の相続権者が「死亡」した場合が典型的な「代襲原因」ですが、それに限られません。
「死亡」のほか、「相続欠格事由」に該当したとか、「廃除」された、という場合も、て相続できない場合も、「代襲原因」「再代襲原因」になり得ます。
他方、これと紛らわしいのが「相続放棄」です。
相続放棄をしてしまうと、その下の代には代襲・再代襲相続されなくなります。
相続放棄は、もともと、相続人資格を有しなかったことになるからです。
さらに、代襲・再代襲は、いいことばかりではありません。
なぜなら、相続は、財産も相続しますが、負債も相続するのです。
例えば、上の世代から、
「我々が墓守をして実家を守るから、君らには、判子代だけをあげよう」
「こっちで遺産分割協議をしておいたから、この遺産分割協議書にサインして」
と言われて、財産を貰わないとか、少ししかもらわないで遺産分割協議書にサインしてしまうと、 借金(消極財産) は法定相続分だけしっかりと代襲・再代襲相続しているのに、財産はほとんどもらっていないという羽目になりかねません。
そんなことなら、代襲・再代襲しないで、相続放棄した方がよかったという場合もあるので、慎重に検討する必要があります。