【ご相談内容】住宅ローンがあると自己破産を選択できないのか

よく、住宅ローンがある人は破産ではなく、個人再生と聞くのですが、なんで、住宅ローンがあると個人再生の方がいいのでしょうか?

住宅ローンがあると自己破産できないのでしょうか?

【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~

住宅ローンの有無でなく住宅を持ち続けたいかどうか

「住宅ローンがある人は破産ではなく、個人再生」というのは、

正確には、

住宅ローンがあり、住宅を保持したまま、借金(債務)の整理をしたい人は個人再生を選択すべき、

ということです。

住宅ローンがあるから、自己破産ができない、などと言うことはありません。

家を手放す前提なら自己破産を選択

ただ、自己破産を申し立てると、すべての借金の返済が禁止されます。

自己破産の場合には、債権者平等の原則があり、債務整理の手続きをしているのに、特定の債権者だけが支払いを受けるということは認められません。

ただ、住宅ローン会社(銀行、公庫、労金、信用金庫、保証会社等)も抵当権を持っていますので、支払いがストップすれば、債権の回収のために、その物件を競売にかけてしまいます。

結果として、家は失われます。

個人再生の特徴は住宅ローンを払い続けること

ですので、家を失わずに、借金(債務)の整理をしたい、という方は、住宅ローンを支払い続ける必要がありますが、個人再生の場合には、住宅ローンの支払いが認められるのです。

債権者平等の原則の例外です。

他の債権者から見ると、

「なんだ、俺たちの債権は大幅にカットされるのに、住宅ローンの債権者だけずるいじゃねえか」

ということになります。

ですが、民事再生法という法律でそうなっているので、認められるのです。

さて、そうすると、自己破産より、個人再生の方がいいじゃないか、と思われるでしょうか?

自己破産と個人再生の違い

自己破産の場合には、借金全額が免除されます(免責不許可事由がなければですが)。

個人再生の場合には、借金の大幅なカット(借金圧縮)はされるものの、全額ではありません。

その上、住宅ローンも減額されるわけではありませんし、払い続けなければいけません(家を失いたくないなら)。

ですので、個人再生の返済額及び住宅ローンの支払いが難しいということになると、個人再生は選択できません。

個人再生の利用の要件

個人再生とは、住宅ローン以外の借金の大幅な減額を受けて、その減額された債務を原則3年で返済していく負債の整理方法であり、裁判手続きです。

個人再生には利用の要件もあり、継続的な収入がないといけませんし、負債の総額が住宅ローン以外で5000万以下でないといけません。

また、有している預貯金、保険、車等の資産・財産状況によっては、最低返済額(この額を下回る返済額はできないという金額)が高くなる場合があります。

また、個人再生には2種類あり、そのうちの小規模個人再生という手続きの場合には、債権者(債権額)の過半数が反対意見を出すと、そこで再生手続はストップしてしまいます。

ですので、それらのハードルをクリアできるかどうかを検討した上で、個人再生か自己破産かを決めなければなりません。

住宅ローンがある=個人再生

とは必ずしも言えませんので、そのあたりをよくご理解ください。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、個人再生とは?どのような手続きであるのかを、住宅ローンがある場合を踏まえて、ご説明いたしました~

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