【ご相談内容】住宅ローンがあると自己破産を選択できないのか
よく、住宅ローンがある人は破産ではなく、個人再生と聞くのですが、なんで、住宅ローンがあると個人再生の方がいいのでしょうか?
住宅ローンがあると自己破産できないのでしょうか?
【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~
住宅ローンの有無でなく住宅を持ち続けたいかどうか
「住宅ローンがある人は破産ではなく、個人再生」というのは、
正確には、
住宅ローンがあり、住宅を保持したまま、借金(債務)の整理をしたい人は個人再生を選択すべき、
ということです。
住宅ローンがあるから、自己破産ができない、などと言うことはありません。
家を手放す前提なら自己破産を選択
ただ、自己破産を申し立てると、すべての借金の返済が禁止されます。
自己破産の場合には、債権者平等の原則があり、債務整理の手続きをしているのに、特定の債権者だけが支払いを受けるということは認められません。
ただ、住宅ローン会社(銀行、公庫、労金、信用金庫、保証会社等)も抵当権を持っていますので、支払いがストップすれば、債権の回収のために、その物件を競売にかけてしまいます。
結果として、家は失われます。
個人再生の特徴は住宅ローンを払い続けること
ですので、家を失わずに、借金(債務)の整理をしたい、という方は、住宅ローンを支払い続ける必要がありますが、個人再生の場合には、住宅ローンの支払いが認められるのです。
債権者平等の原則の例外です。
他の債権者から見ると、
「なんだ、俺たちの債権は大幅にカットされるのに、住宅ローンの債権者だけずるいじゃねえか」
ということになります。
ですが、民事再生法という法律でそうなっているので、認められるのです。
さて、そうすると、自己破産より、個人再生の方がいいじゃないか、と思われるでしょうか?
自己破産と個人再生の違い
自己破産の場合には、借金全額が免除されます(免責不許可事由がなければですが)。
個人再生の場合には、借金の大幅なカット(借金圧縮)はされるものの、全額ではありません。
その上、住宅ローンも減額されるわけではありませんし、払い続けなければいけません(家を失いたくないなら)。
ですので、個人再生の返済額及び住宅ローンの支払いが難しいということになると、個人再生は選択できません。
個人再生の利用の要件
個人再生とは、住宅ローン以外の借金の大幅な減額を受けて、その減額された債務を原則3年で返済していく負債の整理方法であり、裁判手続きです。
個人再生には利用の要件もあり、継続的な収入がないといけませんし、負債の総額が住宅ローン以外で5000万以下でないといけません。
また、有している預貯金、保険、車等の資産・財産状況によっては、最低返済額(この額を下回る返済額はできないという金額)が高くなる場合があります。
また、個人再生には2種類あり、そのうちの小規模個人再生という手続きの場合には、債権者(債権額)の過半数が反対意見を出すと、そこで再生手続はストップしてしまいます。
ですので、それらのハードルをクリアできるかどうかを検討した上で、個人再生か自己破産かを決めなければなりません。
住宅ローンがある=個人再生
とは必ずしも言えませんので、そのあたりをよくご理解ください。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、個人再生とは?どのような手続きであるのかを、住宅ローンがある場合を踏まえて、ご説明いたしました~