【ご相談内容】個人再生の費用は?いくらかかる?

最初は副収入が欲しくて、友人と手作りの物を販売するネットショップを始めました。

ホームページ作成費、広告費、ネットショップ登録料など、すべて借入金で賄い、結果、1年間で1つしか売れませんでした。

当初は、やり始めた最初はこんなものでいつかは売れると思って、頑張ったのですが、もはや、会社員のサイドビジネスの域を超えてしまいました。

自分のせいではありますが、数百万円の借金を残してしまいました。

友人が商品を作り、私が販売する、という役割分担だったのですが、友人は私がネットに詳しいからと言ったのに売れないのは私のせいだと言います。

ですが、私もその友人の商品は独りよがりで、とても一般に受けるものではなかったせいだと思っています。

別に今となっては、どちらのせいでも借金の問題だけが全てですので、これを何とかしなければなりません。

貯金はありません。

保険も自動車保険と火災保険はありますが、医療保険・生命保険は掛け捨ての共済です。

これから、子供の学費もどんどんかかります。

まだ、2人とも高校生です。

住宅ローンもあります。

個人再生をする場合、何にどの程度の費用がかかるものなのでしょうか?

費用を一度に支払えない場合には、それが貯まるまでどうすればいいでしょうか?

【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~

個人再生にかかる費用の種類

 個人再生の費用としては、以下のような種類があります。

1 裁判所に納付するお金

2 再生委員に支払うお金 ※再生委員がつく場合

3 弁護士又は司法書士に支払うお金 ※依頼した場合

がかかります。

1)裁判所に納付するお金

裁判所に対しては、個人再生を申し立てるとその個人再生手続きの開始決定等が官報という国の広報みたいなものに掲載されますが、それについての費用(官報公告費用)が掛かります。

また、債権者等に対して、郵便物(書類)を送るための郵送代(郵便切手)がかかります。

大体、1万数千円かかります。

2)再生委員に支払うお金

再生委員とは、個人再生委員は裁判所の判断を代行ないしサポートする人で、裁判所が指名する弁護士です。

再生委員は、申立人の財産状況、収入状況、負債の状況を調査したり、申立人(申立代理人)が作成した再生計画案についてそれが適正であるか否かの意見を述べたりします。

なお、東京は全件、再生委員がつきますが、地域により、再生委員が必ずつくとは限りません。

個人再生の申し立てを弁護士に依頼した場合には再生委員をつけない場合が多いですが、住宅ローン特別条項が複雑である場合等に選任する場合もあります。

また、再生委員が必ず選任されますが、申立代理人として弁護士がついている場合とついていない場合で再生委員の費用が異なります。

つまり、申立代理人として弁護士がついている場合には、再生委員の手間もそんなにかからないであろうとの見込みがあるのです。

それで、再生委員が付く場合の費用は大体、15万~30万円です。

3)弁護士・司法書士に支払うお金

個人再生も理屈上は、普通の人が自分でいろいろ調べながら、申し立てることが可能です。

ですが、1つ1つ調べながら行うのはとても大変ですので、弁護士等に依頼する方が多いです。

弁護士又は司法書士に支払うお金は、それぞれの事務所の基準がありますので、基本的には千差万別です。

ですが、おおよその相場的なものはあります。

弁護士の場合ですと、40~60万

司法書士の場合ですと、30~50万

程度が相場ではないでしょうか。

弁護士と司法書士の費用が違うのは、1つは、弁護士は代理人になれますが、司法書士はあくまでも書類作成サポートしかできないからです。

ちなみに、ひょっとしたら、異常に激安事務所があるかもしれませんが、その場合には、よく何をいつまでにどこまでしてくれるのか確認した方がいいと思います。

激安には当然、理由があります。

また、同じ個人再生でも、内容が複雑なものとそうでないものもあるので、同じ弁護士に依頼しても、個人再生の中身によって費用が異なることもあり得ます。

事前に、見積もりをもらい、そのうえで、きちんと依頼するかどうかを決めましょう。

ポイントは、上限金額を確定してもらうことです。

どんなにかかってもこれ以上は支払わなくてよい、ということを明確に約束してもらうことです。

追加で支出がないことを確認してください。

「絶対に、これ以上は費用はかからないですよね?」

と尋ねても、

「いやあ、絶対にかからないとは言えないですよね。」

それを約束してくれない弁護士や司法書士なら依頼しない方が身のためです。

個人再生の費用の準備方法

一度に個人再生の費用を支払えない場合でも、弁護士ないし司法書士によっては、分割を認めてくれる事務所もあります。

ただし、これも、何回払いまで認めてくれるのかをきちんと確認しておかないと、あとでトラブルになります。

弁護士ないし司法書士から、

「分割払いを認めるとは言ったが、こんなに長期化するとは思わなかった!」

と言われて、

「やっぱり分割払いは無理だ」

と言われたら困りますよね?

逆も然りです。

最初に、10回払いしか認めないと言っているのに、20回払いにしてくれと言っても、司法書士(弁護士)も、

「それは当初の約束とは話が違うでしょう。」

となります。

~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、個人再生にかかる費用及び費用の支払い方・費用の準備の仕方について、ご説明いたしました~

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