不倫相手の子どもに相続させたくない
私の父は、一時期、不倫をしていましたが、

その後は反省し、家に帰ってきました。

母も許してあげたようです。

その父が先日亡くなりましたが、

昔の不倫相手から「父の子どもがいる」との電話がありました。

こう対処せよ
生前に認知していないか、

認知する旨の遺言がないかなど、

認知訴訟が起こされたときは本当に父の子かを確認。

解説 ~婚外子(非嫡出子)は認知されているのか?~
 

不倫相手の子どもは、いわゆる婚外子ですが、

法律上は、非嫡出子(「嫡出でない子」、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)と言います。

この非嫡出子とは、

父が認知することにより父との間に法律上の親子関係が生じますが、

逆にいえば、この認知がなければ、たとえ真実は父の子であったとしても相続権は発生しません。

認知の方法には、父自身が任意に認知をする方法として、

認知届を出す方法と、

遺言に認知する旨を定めておく方法の2つがあります(遺言認知)。

遺言認知の場合には、

遺言執行者がその就任の日から10日以内に、

認知に関する遺言の謄本を添付し、

認知の届出をすることによって、その効力が遺言者の死亡のときに生じます。

したがって、事例ではまず、

生前に父が既に認知をしていないかどうか、

父の遺言がないかどうか、

遺言に認知の記載がないかどうか、

を確認する必要があります。

次に、たとえ生前の認知や認知の遺言がなくても、

その不倫相手から「認知をせよ」との裁判を起こされることが考えられます。

つまり、たとえ父が任意に認知しようとしなくても

裁判によって強制的に認知させることが可能なのです。

もっとも事例では、父は既に死亡していますが、

この場合でも、父が死亡の日から3年が経過するまでは、

検察官を被告として訴訟を提起できます。

子どもが未成年の間は

その法定代理人である不倫相手の女性が訴訟を起こすことになります。

3年間、訴訟を起こされなければ、

それで認知がされないことが確定しますし、

訴訟を起こされた場合には、父でないことを証明する情報(別れた時期と合わないなど)があれば

検察官に情報を提供することになります。

体外受精で生まれた子どもについて
ある女性が、夫の死後、凍結保存していた精子を使い

体外受精を受けて男児を出産しました。

そこで女性は夫の嫡出子として出生届を出しましたが、

夫の死後300日以上経っていたため、不受理になりました。

そこで、今度は、子を認知するよう 検察官に対して訴訟を起こしましたが、

判決では、夫が体外受精に同意していたとは認められないとして、

女性の訴えは認められませんでした。