【ご相談内容】個人再生を分かりやすく説明してもらいたい
ズバリ、お伺いします。
「個人再生とは」
の問いに一文でお答えください。
つまり、
「個人再生とは、○○です。」
の形でお答えください。
【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~
個人再生の意味を可能な限り簡潔に
個人再生とは、債務(借金・負債)を整理する1つの手続・手段です。
個人再生とは、債権者に対する拘束力(強制力)を伴う裁判手続きです。
個人再生とは、債権者の債権を一部カット(債務を一部免除)する手続きです。
個人再生とは、カット(免除)された債務の一定期間内の返済を伴う手続きです。
個人再生とは、保有している資産・財産の換価処分(売却)を前提としない手続きです。
個人再生とは、事業の継続を妨げない手続きです。
個人再生とは、「債務(借金・負債)を整理する1つの手続・手段」
従いまして、「債務(借金・負債)」に困っている人がとる手続きです。
また、「債務(借金・負債)を整理する手続」には、その他に、
・任意整理(債権者と個別に話し合い・協議して支払いの条件を決める手続き)
・自己破産(全ての支払い義務の免除を求める裁判手続き)
・特定調停(裁判所を介して債権者と個別に協議して支払いの条件を決める手続き)
がありますが、その中の1つです。
個人再生とは、「債権者に対する拘束力(強制力)を伴う裁判手続き」
従いまして、任意整理と異なり、いくら債権者が不平・不満を述べても、一定の手続に従う限りは、債権者の債権は強制的にカットされてしまいます。
また、任意整理と異なり、裁判所の決定や認可を必要とする手続きでありますので、逆に言えば、いくら個別に債権者と合意ができたとしても、裁判所がNOという場合には、その合意は意味をなしません。
また、裁判手続きであるため、「自己破産」と同様に、官報という国の公報紙に載ります。
この点は、「任意整理」と異なります。
もちろん、「官報」に掲載されたから何か直接的にペナルティがあるわけではありません。
個人再生とは、「債権者の債権を一部カット(債務を一部免除)する手続き」
従いまして、自己破産と異なり、「債務(借金・負債)」の全額が免除されるということはありません。
しかし、「一部」と言っても、保有している資産・財産によりますが、債権(債務)の約8割という大きなカット(免除)率になっていますので、かなりの負担軽減になります。
個人再生とは、「カット(免除)された債務の一定期間内の返済を伴う手続き」
従いまして、「カット(免除)された債務」は、「一定期間内」に返済しなければならず、「一定期間内」とは、原則3年、最長5年です。
任意整理では、債権者の中には、7年程度の期間を認めてくれる場合もありますので、期間だけ見れば、任意整理がいいと思うかもしれません。
ですが、任意整理の場合に、8割の債務免除を認めてくれる債権者(業者)はいません。
裁判手続きの強制力があってのことです。
たしかに、3年間は苦しいでしょうが、それで終わります。
頑張りましょう。
個人再生とは、「保有している資産・財産の換価処分(売却)を前提としない手続き」
従いまして、自己破産の場合と異なり、有している不動産や車を売却されることはありません。
有している生命保険を解約されてしまうこともありません。
ただし、「清算価値」といって「有している財産相当額の金額」以上は、返済しなければならないという決まりがあります。
これを「清算価値保障」といいます。
個人再生とは、「事業の継続を妨げない手続き」
自己破産の場合には、申し立てた時点で、全ての債務の支払いをストップして、有している財産にも手を付けられなくなります。
個人再生の場合には、裁判所の許可が必要な場合もありますが、事業の継続をするための仕入れ、支払い、販売等が可能です。
ただ、個人再生(民事再生)も倒産手続きの1つでありますので、従業員や取引先が逃げてしまうことにより、事業が継続できなくなることは当然あり得ます。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、「個人再生とは、○○です。」という形ではお答えしたつもりですが、これ以上、短くすると逆に訳が分からなくなってしまうかもしれないと思うのですが。。。以上、ご説明いたしました~