【ご相談内容】個人再生における債務の免除率及び清算価値保障
今、借金が全部で800万円ぐらいあります。
車のローンはもうすぐ返し終わるのですが、その他のキャッシングとカードローンをあわせた合計額が大体800万円ぐらいになります。
車がないと、うちのような田舎では生きていけないので、車を手放せません。
ですので、破産はできないんです。
ただ、個人再生の場合には、返済がゼロにはならないと聞いておりますので、私の借金がどのくらいになって、
払っていけるのかを知らないと前に進めないです。
【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~
債権カット率(債務免除率)
個人再生の債権のカット率(債務の免除率)は次のようになっております。
総債権(債務)額が100万円未満
・・・債権カット(債務免除)なし
総債権(債務)額が100万以上500万円未満
・・・100万円まで債権カット(債務免除)
総債権(債務)額が500万以上1500万円未満
・・・5分の1まで債権カット(債務免除)
総債権(債務)額が1500万以上3000万円未満
・・・300万円まで債権カット(債務免除)
総債権(債務)額が3000万以上5000万円未満
・・・10分の1まで債権カット(債務免除)
以上の通りです。
債務免除の計算の具体例
例えば、借金の額が800万円ですと、
〔総債権(債務)額500万以上1500万円未満 ・・・ 5分の1まで債権カット(債務免除)〕
の基準が適用されますので、
800万円÷5=160万円
となり、
800万円あった借金が160万円まで債権カット(債務免除)され、この160万円を原則3年間で支払うことになります。
そうしますと、大体、毎月4万4000円の支払いになります。
清算価値保障
上記のように基本的には、借金の総額が分かれば、返済額がわかるというのが個人再生の原則なのですが、
清算価値保障
といって、要するに、あなたが持っている財産相当額よりも低い返済額であってはならないという原則があります。
これが清算価値保障です。
あなたの場合には「車」ですよね。
お持ちの車が、例えば、170万円の価値がある場合には、たとえ、借金の総額からの計算では、総返済額は160万円となりましたが、清算価値保障の原則があるために、170万円に返済額が上がる場合があります。
逆の場合、つまり、車の価値が150万円の場合には、総返済額から計算した160万円よりもお持ちの財産の額の方が低いので、そのまま、160万円を返済すれば良いということになります。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、個人再生における債権のカット率(債務の免除率)について、清算価値保障の原則も含め、ご説明いたしました。~