【ご相談内容】個人再生の返済方法・回数・期限
住宅ローンを支払いながら、なんとかやりくりしてきました。
3年前、お恥ずかしながら、交通事故を起こしてしまい、ちょっと、いろいろな支払いがきつかったので、自動車保険をかけておりませんでした。
物損と人身とで、民事裁判を起こされてしまい、弁護士をつけて過失なんとか?について争ったものの全面敗訴して、ものすごい支払いを命じられました。
しかも、遅延損害金は免除してくれるけど、一括で支払わないと、家と会社の給与を差し押さえると言われてしまったので、あちこちからお金を引っ張って、支払いはしました。
ただ、当然ながら、今度は、引っ張ってきたお金を支払わなければならず、これまた、難しくなってきてしまい、現在、破産か、個人再生か、という選択を考えております。
住宅を維持したいということから、個人再生に気持ちは傾いております。
ただし、交通事故裁判のときのように、遅延損害金を免除してやるから一括で支払え、と言われてしまうと、もう無理です。
個人再生の手続をした場合には、分割のご相談、しかも、図々しいですが、なるべく長期のお支払いは認めてもらえないでしょうか?
【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~
個人再生における再生計画の返済期間
個人再生における再生計画の返済期間ないし回数についてですが、分割払いがむしろ原則です。
民事再生法229条2項によりますと、
再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、・・・次に定めるところによらなければならない。
一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること
二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日
(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること
と支払期限について定められております。
分かりやすくいいますと、
返済期間は、再生計画(返済計画)が裁判所に認められ、それが確定した日から3年
が原則です。
特別の事情がある場合には、5年まで認められる
ということになります。
また、
3か月に1回以上は支払う分割払いにすること
も法律(民事再生法)上、定められていることなのです。
もちろん、1か月に1回支払うとしてもいいですし、2か月に1回支払うとしてもいいです。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、個人再生における返済方法は、民事再生法上、分割払いであること、及び原則3年以内の返済期限とすべきこと等について、ご説明いたしました。~