【ご相談内容】相続放棄と連帯保証債務

実父が亡くなりました。

財産としては、自宅不動産の持ち分を半分(もう半分は実母)と多少の預貯金、

そして、かんぽの死亡保険金があります。

ただ、実父が借りているお金について、息子である私が連帯保証人になっております。

実母は、連帯保証人になっておりません。

私のほかに、連帯保証人はいません。

そして、子供も私一人です。

要するに、相続人は、実母と私の2人です。

このままですと、相続分は、それぞれ、2分の1ずつですよね。

それで、私たち全員が相続放棄するか。

母親だけ相続放棄するか。

はたまた、私だけ相続放棄するか。

相続放棄しないで、二人とも相続するのか。

どうすれば、ベストなのかを教えてください。

【ご回答】弁護士〔新潟市(新潟県)〕からのご説明 

相続人が被相続人の債務について連帯保証

ご相談者様のように、父がお金を借りたり、何かを購入する際に、その息子さんが連帯保証人となるようなケースがあります。

この場合、債務を負っている張本人は、父です。

この債務を負っている張本人を「主債務者」と言います。

そして、「主債務者」が亡くなった場合には、その「主債務者」の地位も相続の対象となります。

ただし、債務については、相続人間の遺産分割の内容いかんにかかわらず、債権者からすれば、各人の法定相続分に従って、請求できるということになっております。

ですので、ご相談者様のような事例では、それぞれが2分の1ずつ債務を負います。

したがって、あなたとお母様がそれぞれ2分の1ずつ債務を支払わなければなりません。

連帯保証債務と相続放棄

本件で、ご相談者様が相続放棄をしたとすると、たしかに、お父様の「主債務者」としての地位を引き継ぐことは免れます。

しかし、他方で、あなた自身が「連帯保証人」ですので、「主債務者」としての支払い義務はなくとも、「連帯保証人」としての支払い義務は、依然として残ったままです。

しかも、連帯保証人は、「主債務者」が負っている債務の全額を支払う義務があります。

ですので、たとえ、相続放棄をしたところで、債務が残っているのであれば、どうせ支払わなければならない義務があります。

相続放棄と財産放棄

他方、本件では、ご相談者様のお母様は連帯保証をしていないので、相続放棄をすることにより債務を免れることができます。

つまり、相続放棄をすれば、「主債務者」としての地位を引き継ぐことを免れれて、主債務の2分の1を支払わなくてよくなります。

ただ、債権者は、ご相談者様に請求をかけてくるでしょう。

そうしますと、ご相談者様とお母様の親密度合いによりますが、2人を一体として考えるのであれば、結局のところ、お母様が相続放棄をすることにあまり意味がないように思われます。

以上を前提に、遺産の額と主債務の額(連帯保証の額)を取り揃えて、弁護士等に相談した方がいいと思いますが、どうせ、ご相談者様に連帯保証人としての地位がある以上は、むしろ、2人とも相続放棄しない方がまだしもダメージが少ないのではないかというのが感想です。

2人の経済的地位を一体に考えれば、どうせ、連帯保証人としての返済義務があるので、多少なりとも相続できる財産を相続した方がよいのではないかということです。