【ご相談内容】求償債権・債務の相続について

父は公務員だったのですが、人が良くて頼まれごとがあると断れないタイプの人だったので、

・何度もネットワークビジネスをしている人から商品を買ったり

・連帯保証人になってあげたり

・(少額ですが、)お金を貸してあげたり

しておりました。

先日、父が亡くなったのですが、書類を整理していたら、父が連帯保証人になった件の日記らしきものが出てきました。

それを読むと、結局、父に連帯保証を頼んだ人(主債務者)が、お金を支払えなくなり、代わりに、父が支払いをしてあげていたようです。

もちろん、連帯保証人なので支払わざるを得ない状況ではあったのでしょうが。

ですが、父は立て替えて支払っただけですので、その債務者に方に返還請求することはできますよね?

ただ、その債務者の方も相当な高齢か、あるいは、もう亡くなってしまっているかもしれません。

その場合、その債務者の相続人に対して返還請求することは可能でしょうか?

ただ、私が相続放棄をしたら、もう、その債務者とかその債務者の相続人に対して、返還請求できないでしょうか?

【ご回答】~弁護士〔新潟市(新潟県)〕からのご説明~

連帯保証と求償権

連帯保証人は、主債務者とは、異なります。

連帯保証というのは、あくまで保証なので、最終的な債務の支払い義務を負うものではありません。

ですので、連帯保証人が主債務者の代わりに支払った場合には、立て替えをしただけですから、支払った分を主債務者に返還請求できます。

これを

求償

と言います。

求償債務と相続・相続放棄

求償を受ける(求償される)立場というのは、債務者としての法的地位になりますが、相続は、

被相続人の「一切の法的地位(債権者の地位・債務者の地位)」

を承継するものです。

つまり、【求償をうける債務者としての地位】も相続により、その相続人に承継されます。

そして、「求償をうける債務者としての地位」が相続により承継されるものである以上、相続の放棄をすれば、承継されないということです。

ですので、当然ながら、相続放棄をした人に対して、求償請求をすることはできません。

求償債権と相続・相続放棄

上記に述べた求償債務の裏返しで、相続は、

被相続人の「一切の法的地位(債権者の地位・債務者の地位)」

を承継するものである以上、【求償できる債権者としての地位】も相続により、その相続人に承継されることになります。

相続すれば、その相続人が債権者として、求償請求できるわけです。

逆に言えば、あなたが相続の放棄をすれば、その求償債権が承継されないということになり、求償請求をすることはできません。

つまり、相続放棄をする一方で何かを請求するというのはできないのです。

相続放棄をするということは、何かを請求する権利も一緒に放棄してしまうということなのです。