【ご相談内容】相続放棄の期限である3か月を延長できるか
相続放棄の期限は?いつからいつまでなのでしょうか?
相続放棄の期限を過ぎたら相続放棄はできないですか?
相続放棄の期限は絶対に動かせないのでしょか?
相続放棄の期限を過ぎてから相続放棄をするとどのようなペナルティがあるのでしょうか?
【ご回答】~弁護士〔新潟市(新潟県)〕からのご説明~
相続放棄できるのは死亡日から3か月
相続放棄の申立て、すなわち、裁判所に対する相続放棄の申述(※1)は、自己のために相続の開始があったことを知った時(※2)から、3か月以内にする必要があります。
※1 「申述(しんじゅつ)」・・・申し述べること
※2 「自己のために相続の開始があったことを知った時」・・・「相続が開始したこと」及び「自己が相続人となったこと」を覚知した時
すなわち、通常は、「被相続人が亡くなったことを知った日」に自分が法定相続人になったことが分かりますから、その日から3カ月が経過すると、相続放棄をすることができなくなってしまう、ということになります。
熟慮期間の伸長(延長)
ただし、相続放棄の期限である3か月は絶対に動かせない、ということはありません。
この3か月というのは、いわゆる「熟慮期間」と呼ばれるもので、
「この3か月の間に、被相続人の財産や負債を調査して、相続するか、相続放棄するか、よく考えてください」
という期間なのです。
ですが、生前から、
・どこに銀行預金口座を開設しているのか
・通帳はどこに保管しているのか
・株式投資はどこの証券会社を使っていたのか
等々、まったく被相続人から知らされていないケースはよくあります。
また、被相続人が家族に知られてはまずいと思って、自分が借金していることを隠しているケースもあります。
ですので、いろいろな事情により、 一律に3か月以内と決められてしまうと、 相続放棄するか、相続するかの最終判断ができない場合があります。
そこで、その場合の手当てとして、裁判所に対して
「相続の承認又は放棄の期間伸長」
なる申し立てをすることができます。
具体的には、
「被相続人三条太郎の相続の承認又は放棄をする期間を令和○○年○○月○○日まで伸長するとの審判を求めます。」
という申し立てを裁判所に対して行うことができます。
ただし、裁判所に対して求めた延長期間をそのまま認めてくれるわけではありません。
例えば、海外にも資産があるような方で、どう考えても、あと3か月ぐらいでは調査が終わらないであろうという事例において、6カ月の伸長(延長)を求めた場合であっても、
「いきなり、6カ月というのは長すぎるので、とりあへず、3か月で申請してください。」
「それで、その直前にさらに延長が必要だということであれば再度、事情を書いて申請してください。」
と言われることもあります。
と言うよりも、そのように言われることのほうが多いです。
裁判所は延長期間を一気に増やすことを好みません。
再度の申請をすればいいのではありますが、手間は手間です。
ですが、そう言われてしまった場合には仕方がないので、まずは裁判所が認めるだけの期限で延長しておきます。
※なお、民法上の規定ないし制度としては以上の通りなのですが、
「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」
から起算するという最高裁判例があります。
ですので、期限の伸長をしないで、相続放棄の期限が過ぎても絶対に相続放棄ができないというわけでもありません。
相続放棄期限を過ぎた場合のペナルティ
例えば、相続税の申告期限を過ぎた場合に税務申告をすると、延滞税というペナルティが課されます。
他方で、相続放棄の期限を過ぎた場合に相続放棄の申述をしても、ペナルティはありません。
と言いますのも、そもそも、相続放棄期限を過ぎた相続放棄の申述は受理されないので、「遅れたからペナルティ」というよりも、受理されない、受付されないのです。
したがって、強いて言うなら、その不受理にされてしまうこと自体がペナルティと言えます。