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東京ミネルヴァ法律事務所が解散したという情報は本当のようです

東京ミネルヴァ法律事務所という東京にオフィスがあり全国対応ということで、債務整理のほか、B型肝炎やその他の事件を手がけていたという事務所(実際にに何をどこまで手掛けていたのかは分かりません。あくまでもホームページ上の情報です。が解散しました。

新潟ではないのですが、別の地方の方が当事務所に来られる前に、この「弁護士法人 東京ミネルヴァ事務所」というところに依頼しようとしていた、ということなので、調べたら解散していたということでした。

ただ、ホームページ上には何も解散に関する情報を掲載していないのです。

別に、解散自体は悪いことではありません。要するに、廃業ということです。

「もう年をとって身体の自由が利かなくなってきたので引退する」

「ついては誰も後継者もいないので事務所を閉鎖する」

という弁護士はいくらでもいます。

この東京ミネルヴァ法律事務所は、「弁護士法人」という法人でして、弁護士法人の解散については、弁護士法に規定がなされておりまして、

(解散)
第三十条の二十三 弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の弁護士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第五十六条又は第六十条の規定による『除名』
七 社員の欠亡

たしかに、弁護士会で懲戒されて『除名』になった場合には、もう弁護士法人として活動ができないので、当該弁護士法人は解散せざるを得ないということにはなりますが、解散したから懲戒されたというわけではありません。

そもそも、『総社員の同意』があれば、解散自体はできるのです。いわゆる自主廃業ですね。

また、『破産手続開始の決定』があれば、これは会社の倒産と同じことですので、解散になるというのはお分かり頂けると思いますが、別に黒字で借金が全くなくても解散自体はできます。

したがって、解散したから弁護士法人が倒産したんだと決めつけて騒ぐ必要はありません。

第一東京弁護士会がそのホームページにおいて、第一東京弁護士会所属の弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所が解散したと掲載しているのですから、解散という事実は明らかですが、なぜ解散に至っているのかという理由は全く説明がありません。

じゃあ、別に懲戒されたわけでも、倒産したわけでもないから、東京ミネルヴァ法律事務所に相談・依頼しても大丈夫なんですね、と言われても、それも何とも言えません。

少なくとも、解散した以上は、今後は清算業務しか行えませんから、新規での相談・弁護士業務の依頼はできなくなります。

そのあたりの情報はいつかは公表・案内されるのでしょうか。

東京ミネルヴァ法律事務所のホームページから見る新潟の方への影響

東京ミネルヴァ法律事務所は東京にしかオフィスを持っていないようです。

ですが、

全国対応

と記載されております。

【弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所HP】

http://www.tokyo-minerva.com/

そして、新潟県においても

出張相談

として、

新潟県 長岡市 「長岡市勤労会館」

新潟県 新潟市 「新潟ユニゾンプラザ」

新潟県 新潟市 「新潟駅前カルチャーセンター」

という形で相談が実施されているようです。

また、東京ミネルヴァ法律事務所はホームページ上に

お客様の声

というのを掲載しておりますが、そこでも

「80代 女性 新潟県 年金生活」

というお客様の感謝の気持ちが掲載されております。

ちなみに、秋田県もありますが、いずれも依頼した内容は、過払い金の請求(回収)のように読めます。

このように、東京ミネルヴァ法律事務所に事件を依頼したもののすでに解決したという件については、東京ミネルヴァ法律事務所が解散したからと言って何も影響はありません。

ですが、事件を依頼したもののまだ事件が終了していないという方はとても大変でしょう。

すでに東京ミネルヴァ法律事務所に事件を依頼済みの場合

事件を依頼したものの依頼費用は、まだ支払い前だったという方については、もう東京ミネルヴァ法律事務所は解散となり事件解決のために動けないので、一旦、白紙に戻して弁護士事務所探しからとなります。

特に、例えば、裁判を起こされているとか、差し押さえ予告が迫っているとか、支払いの督促がどんどん来ており早く弁護士に介入してほしい、とか言う方にとっては大変なことではありますが、急いで別の弁護士事務所に依頼するしかないです。

他方、東京ミネルヴァ法律事務所に依頼もして、しかも、弁護士費用も支払い済みなのに、まだ具体的な手続きが進んでいない、という方は、ちょっと大変さの度合いが違います。

別の事務所に依頼するにも、東京ミネルヴァ法律事務所から、これまで支払った依頼費用を返金してもらわなければ、新たな依頼に関しての費用の積み立てがまた一からになってしまうからです。

すでに述べましたように、第一東京弁護士会は臨時相談窓口を開いているようですが、そもそも、第一東京弁護士会というのは、東京の弁護士会ですので、新潟の方のご依頼を対応できるかどうかは聞いてみないと分かりません。

ちなみに、東京は、弁護士会が3つあり、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会と別れておりますが、東京ミネルヴァ法律事務所の所属が第一東京弁護士会だったところから、第一東京弁護士会が臨時相談をもうけているのだと思います。

当事務所は、東京オフィスは、第二東京弁護士会でして、その他に埼玉オフィスは、埼玉弁護士会、仙台オフィスは、仙台弁護士会、そして、新潟オフィスは、新潟弁護士会に所属しております。