【ご相談内容】個人事業の継承と個人再生及び相続放棄

新潟市で個人再生を相談できる所を探しています。

先日、電気工事の個人事業をしている父親が急死して、私が跡を継ぐべきか継がないべきか、人生の重大な局面です。

さほど、大した資産もなく、自動車(ワンボックス)、倉庫兼事務所、工具一式、パソコン等ぐらいです。

借金は、400万円程度です。

このままでも払えないこともないのですが、親父の信用で仕事をしていたので、先行きはどうとも言えません。

そのため、先日、スマホで一番上に広告を出しているチェーン店(?)みたいなところに相談に行きました。

ところが、個人再生の場合には、

こういう書類が必要です、

とか、

個人再生の条件が認められない場合には自己破産です、

とか、

「正直、そんなのネットで見れば分かりますよ!」

ということしか説明されなかったです。

さらに、びっくりしたのは、

「破産するなら、わざわざ、相続する必要ってあるんですか?」

と聞いたら、

「それもそうですね。」

って、笑顔で返されたことです。

「トータル的にどうした方がいいですか?」

って聞いても、

「どうするかは、ご本人様の決断になりますので・・・」

って、

「そんなの当たり前だろ!」

って、机を叩くことは、かろうじてこらえましたが、基本的に軽く考えているようなんです。

ああいう大手のところから見たら、俺のうちなんて、小さなもんだから、どうでもいいのでしょうか?

このあたりを踏まえて、きちんと相談できるところを探しています。

【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~

新潟市で個人再生を相談できるところ

新潟市で個人再生を相談できるところは、それこそ、司法書士とか弁護士事務所とかで、業務範囲に「個人再生」が入っていれば、相談はできるでしょう。

ただ、それこそ、 弁護士の場合ですと、 ホームページとかで「取り扱い分野」として、

民事全般、会社関係、個人の関係、離婚、相続、債務整理(自己破産、個人再生)等

と書くのは、ある意味、お決まりみたいなところがあります。

筆が滑った、とまでは行きませんが、専門性を問わずに、書いてしまうところがあります。

ところが、いざ、相談してみると、

「そんなに、個人再生とかって、やらないんだよね」

「個人再生は、典型的なサラリーマンのやつしかやったことないんです」

ということがあります。

ですので、個人再生を前面に出しているところの方がまず意識が高いという意味ではよいでしょう。

次に、大きい(人が多くて、全国あちらこちらに支店がある)事務所だと馬鹿にされるのか?

というと、そんなことはさすがにないと思います。

ただし、全国あちらこちらに支店を出しているという事は、弁護士・スタッフの質の維持・確保が大変です。

人数が多すぎて、所長もそんな端々にまで目が行き届きません。

それで、どうするかというと、「マニュアル化」です。

「マニュアル」で、この場合にはA、この場合にはBと、予め対応を決めておくのですが、そうは言っても、個人再生をやろうとしているぐらいなので、皆さん、それなりに複雑な背景があります。

ただ、「マニュアル化」に慣れてしまうと、どうしても、そういう個別具体的な事情を汲み取った対応ができませんので、無理やり、マニュアルに当てはめた回答や対応をすると、個別のケースでは実態に合わない答えになるのです、

仕方がないことです。

しかしながら、あなたも、今回のその相談の経験(不愉快でしたでしょうが)を通じて、レベルが少しあがったと思いますので、やけにならずに、もう少し、別の相談先を探してみて下さい。

個人事業の継承と個人再生

ざっと、お答えしておきますと、負債総額が400万円でそれを個人再生するとすれば、

負債総額から計算した返済総額は100万円

です。

ただし、清算価値保障と言って、個人再生をする場合には、保有している資産の価格以上を返済総額としなければならないという決まりがあります。

仮にですが、もし、あなたが相続したその資産が400万円以上の価格であるとすると、返済総額は一切減らないのです。

大変な思いをして、個人再生をしても、返済額が変わらないのであればあまり意味がありません。

それと、もう1つ気になるのは、その借金の債権者の数です。

あなたのような個人事業主が行う個人再生を「小規模個人再生」というのですが、「小規模個人再生」には、債権者による書面決議があります。

そこで、書面決議を行った結果、債権者の過半数があなたの個人再生に反対してくると、裁判所から個人再生の認可が出ないのです。

この書面決議は、債権者の数が少なければ少ないほど、個々の債権者の意見が全体及ぼす影響が大きくなるので、書面決議のリスクが高まります。

そのあたりを勘案しないと、安易に個人再生はできません。

個人事業を継承しても個人再生の見通しがない場合~相続放棄

個人再生の可能性がないのに、無理やり相続して、しかも、その相続した借金を整理するのに自己破産するなど、あなたのおっしゃる通りで理解不能なことです。

自己破産というのは、相続した財産のみならず、もともとの自分の財産も含めて、破産管財人の管理するところとなり、最終的に売却等されて、売却代金は、破産管財人の報酬と債権者への配当になります。

ですので、もし、お父様の事業を承継しないという事であれば、相続放棄をすることが必要になります。

もともと、あなた自身がお父様の事業を借金も含めて承継することを考えていたのですから、もし、お母様が存命でしたらお母様、ご兄弟姉妹がいっしゃるのなら、その方々は相続放棄しないといけません。
 
そうしないと、その方々も相続すると、あなたと一緒になってお父様の借金を相続することになるので、基本的に、その方達も一緒になって個人再生をしなければならなくなるからです。

もちろん、これまでの取引先が付き合ってくれるというのであれば、事業承継することの経済的メリットがあるとも考えられますので、承継をしたうえで、債権者とリスケをするという方法も考えられますので、相続放棄も安易にはしないようにしてください。

  
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、新潟市で個人再生を相談できるところ、個人事業の継承と個人再生、および相続放棄について、ご説明致しました。~

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