【ご相談内容】外国人でも個人再生は可能?(個人再生の種類)
私の友人で新潟市内で中華料理店を営んでいる中国人の夫妻がいるのですが、彼らが同郷の中国人で日本に住んでいる悪い奴に騙されて、多額の借金を背負ってしまいました。
ですが、中華料理店は味も美味しく、大繁盛とまでは言いませんが、リピーターもおり店自体は順調です。
ついこの間までは、新潟市内でもう一店舗出そうとか言っていたぐらいで、その借金の整理さえつけば、中華料理店を継続できます。
最近では、彼らは借金のことで仕事も手につかず、このままでは店を続けられないので、中国に逃げようかとまで思い詰めています。
ただ、気になるのは、旦那さんの方が個人事業主で、奥さんの方が旦那さんから給与をもらう形になっているのですが、そうすると、旦那さんが小規模個人再生で、奥さんが給与所得者等再生、というやつになるのでしょうか?
両方の違いがあまり分からないのと、個人再生にはほかにも種類があるのかもわかりません。
それと、これが一番大事ですが、そもそも外国人の人でも個人再生って、できるものなのでしょうか?
【ご回答】~弁護士(新潟市・新潟県)から~
外国人と個人再生
外国人(外国籍)の方であっても、個人再生を利用することができます。
個人再生の手続を定めた民事再生法に、
「外国人・・・は、再生手続に関し、日本人・・・と同一の地位を有する。」
と規定されております。
念のためですが、日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、個人再生をすることができます。
逆に言えば、日本国内に、営業所、住所、居所、財産のいずれも有していない場合にはできません。
外国から借金まみれで日本に逃げてきて、その間に、日本で個人再生をするということはできないのです。
あなたのご友人の中国人夫妻は、日本の新潟県の新潟市内で中華料理店を営んでいるということですから、個人再生を申し立てることができます。
個人再生の種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)
個人再生には、2つの種類があり、1つが小規模個人再生でもう1つが給与所得者等再生です。
ほかには種類はありません。
この2つのみです。
ただし、事例の中国人の奥さんのような給与所得者の人は給与所得者等再生をしなければならないかというと、そういうわけではありません。
給与所得者の方でも、小規模個人再生を選択する人はいらっしゃいます。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
収入要件
小規模個人再生においては、
将来において反復継続した収入が見込まれること
が必要となりますが、
給与所得者等再生では、さらに、
給与などの定期的な収入(その額の変動が小さい)が見込まれること
が必要となります。
つまり、小規模個人再生と給与所得者等再生の関係で言うと、
給与所得者等再生をすることができる方は、小規模個人再生もすることができる
けれども、
小規模個人再生をすることができる方は、給与所得者等再生をすることができるとは限らない
ということです。
弁済額の可処分所得要件
給与所得者等再生をすることができる方は、小規模個人再生もすることができますが、その場合、重要なことは、給与所得者等再生の場合には、
最低弁済額は、過去2年分の可処分所得以上でなければならない
という要件があることです。
可処分所得とは、政令で決められており、この家族構成で、この収入で、この地域に住んでいるならば、○○円が可処分所得(返済に回せる金額)と決められます。
そして、往々にして、その金額はかなり高額になるので、最低弁済額が高くなる傾向にあります。
そういうわけで、給与所得者等再生をすることができる方でも、小規模個人再生を選択する傾向にあります。
小規模個人再生の書面決議
ただし、給与所得者等再生の利点は、債権者による書面決議がないということです。
いくら、債権者の方が、個人再生に反対したとしても、裁判所は再生計画を認可することができます。
ですので、事前に、債権者が個人再生に反対しそうだと思われる場合には、安全のために、給与所得者等再生を選択する場合があります。
そのような観点から奥さんはどちらの個人再生をすべきか検討する必要があります。
~いかがでしたでしょうか。以上、弁護士(新潟市・新潟県)から、外国人による個人再生の可否、個人再生の種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)及び小規模個人再生と給与所得者等再生の違いにつき、ご説明したしました。~