【ご相談内容】限定承認と税金(相続税等)
今回の相続人に関しては限定承認をするのがよいのかと思っております。
借金(債務)の全容がよくわからないですけど、遺産の中には、不動産があり、価値としては、地元の不動産屋に聞くと、約2000万円程度では売れるのではないかとのことです。
そして、いくらなんでも、2000万以上の借金はなかったのではないかと思うのです。
ただ、心配なことがあります。
それは、限定承認をすると税金がどうなるのかということです。
限定承認をする場合にかかる税金は、相続税だけでしょうか?
もし、相続税だけなのであれば、相続税の控除額は、
【3,000万円+600万円×法定相続人の数】
のはずなので、不動産が2000万円で他に相続財産がないのだとすると、相続税はかからないですよね?
子供は私と弟と妹の3人です。
ですので、4800万円までは相続税はかからないのではないかと思っているのですが、違いますでしょうか?
【ご回答】~弁護士〔新潟市(新潟県)〕からのご説明~
限定承認と相続税
限定承認は、相続放棄ではないので、プラス財産を取得することになれば、相続税の対象にはなります。
ただし、相続税には、基礎控除額があります。
例えば、法定相続人3人の場合の相続税の基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人の数(3人)=4800万円
ですので、2000万円の不動産だけであれば、相続税はかかりません。
あなたのお考えになっている通りです。
限定承認と譲渡所得税
しかし、別に、不動産とか(株式とか)購入した時よりも値上がりをする性質があるものは、それを売却した時に、その値上がり分に対して譲渡所得税がかかります。
例えば、土地を1500万円で購入し、2000万円を売却した場合には500万円の利益が出ますよね?
(※建物の場合には、減価償却の問題があり少し複雑になるので、不動産は土地としておきます。)
そうすると、その利益500万円に対して、所得税、つまり、譲渡所得税がかかるのです。
そして、限定承認の場合、亡くなった被相続人が、相続人に対して不動産を譲渡しているとみなしますので、被相続人がその譲渡所得税を課せられるのです。
譲渡所得税と準確定申告
ですが、所得がどうとか、譲渡所得税とか、言っても、その人は亡くなっているので、税金を課せられるとか言われてもピンとこないですよね?
(譲渡)所得税は、普通は、年末までの1年間の所得について、3月15日までに確定申告するのですが、年の中途で死亡した人の場合は、そのが、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額を計算して、
相続開始から4か月以内
に申告と納税をしなければならないのです。
これを
「準確定申告」
といいます。
ですので、限定承認で生じた譲渡所得税もこの準確定申告において収めることになるのです。
したがって、計算上、譲渡所得税が発生するようであれば、その点に留意したうえで限定承認の手続きをするか、いっそのこと普通に相続してしまうかを決めて、相続手続きを進めて頂く必要がございます。